一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業...

  • 第二条

     政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金...

  • 第三条

     この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ...

  • 第四条

     製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。...

  • 第五条

     製造たばこの製造者(たばこ税法第六条第一項ただし書若しくは第七条の規定により製造たばこの製造者とみ...

  • 第六条

     たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。 第二節 課税標準及び税率...

  • 第七条

     たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。...

  • 第八条

     たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。 2 たばこ税法附則第二条の規定の適用を受ける...

  • 第九条

     たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除す...

  • 第十条

     たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項(同条第三項において準...

「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律」に関するウェブサイト