対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

  • 第十七条

     経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、...

  • 第十八条

     経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義...

  • 第十九条

     自衛隊が行う条約で認められた目的のための対人地雷の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一...

  • 第二十条

     この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは...

  • 第二十一条

     この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い...

  • 第二十二条

     第三条の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、...

  • 第二十三条

     対人地雷をみだりに所持した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。...

  • 第二十四条

     前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。...

  • 第二十五条

     次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  一 第八条第一項の...

  • 第二十六条

     次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第十一条第二項の規定による届出を...

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「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律」に関するウェブサイト

  • 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

    対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成十年十月七日法律第百十六号) 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号. 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 対人地雷の製造の禁止(第三条) 第三章 対人地雷の所持等の規制(第四条—第十五条) 第四章 国際連合事務総長の指定する者の検査等(第十六条) ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO116.html
  • (22条âˆ'28条)

    対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年十月七日法律第百十六号) 最終施行:H19.1.9(H18.12.22法118) 目次. 第一章 総則(1・2条) 第二章 対人地雷の製造の禁止(3条) 第三章 対人地雷の所持等の規制(4条15条) 第四章 国際連合事務総長の指定する者の検査等(16条) ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/H10HO116.html
  • 索引検索結果画面

    第三条 火薬類の製造(変形又は修理を含む。 以下同じ。) の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成十年法律第百十六号)第二条 に規定する対人地雷の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%8C%DC%96%40%8